ゲットー被害者に年金

 

統一後のドイツ政府や裁判所は、ナチスの圧政による被害者たちに温情的な態度を示すことが多い。今月8日にも、カッセルにある連邦社会福祉裁判所が、ユダヤ人たちに有利な判決を下した。

第二世界大戦中にナチスは、ポーランドや旧ソ連の都市でユダヤ人たちを住居から追い出し、強制収容所に送る前にゲットーに押し込んだ。ユダヤ人たちの中には食べ物、または食糧の配給切符と引き換えに工場などで働く人もいた。

今日のドイツの社会保障の原則によると、報酬と引き換えに行われた労働については、引退後に年金が払われなくてはならない。しかし戦後長い間、ゲットーでの労働については年金が支払われていなかった。

このためドイツ政府は2002年に「ゲットー労働者のための年金法」(ZRBG)という法律を施行させた。だがこれまで担当官庁は、「ゲットーのユダヤ人たちが仕事の引き換えに受け取った食料や配給切符は、厳密な意味での給料ではないので、労働の報酬と認められない」として年金の支払いを拒んできた。

この結果、年金を申請したユダヤ人7万人の内、90%が年金を受け取ることができなかった。

これに対し連邦社会福祉裁判所は、「たとえ食べ物や配給切符であっても、ゲットーで行われた労働の報酬と見なすべきだ」という判断を初めて示した。これによって、6万人を超える人々にゲットーでの労働に対する年金が支払われる道が開かれたのである。

ナチスはゲットーに対する食糧の配給を大幅に切り詰めていたので、ワルシャワ・ゲットーなどでは餓死者が続出した。

このためゲットーではパンの一切れ、スープ一杯も命を支えるための貴重な「通貨」だったのである。せっかく被害者のための年金法を作っても、9割が年金を受け取れないのでは意味がない。こう考えると、連邦社会福祉裁判所の判決は妥当なものと言うべきだろう。

この他ドイツ政府と6400社の企業は、2000年に「記憶・責任・未来」(Erinnerung, Verantwortung, Zukunft)という賠償基金を設立し、ウクライナ、ロシア、ポーランドなどに住んでいた165万7000人の強制労働被害者に対して、これまでに43億1600万ユーロ(約5610億800万円)の賠償金を支払っている。

さらに基金は、強制収容所での人体実験の被害者ら8000人あまりに5123万ユーロ、財産の没収などで損害を受けた1万5781人に8900万ユーロを払っている。また死亡した家族のための生命保険金を受け取っていなかった遺族ら6622人に、6500万ドルを支払った。

ナチスの犯罪による被害は、決して金で償えるものではない。失われた青春、殺された家族は賠償金をもらっても帰ってこない。

しかしドイツ政府の態度は、賠償金で生存者や遺族の生活を少しでも楽にすることによって、謝罪の意思を示そうとするものだ。今日のドイツが
EUの一員として、周辺の国々から深い信頼を寄せられている背景には、こうした努力があることを忘れてはならない。

 

週刊ドイツニュースダイジェスト 2009年6月27日